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会社への貸付金

法人名義で社宅を購入する時に、役員から会社に資金を貸付、それを毎月役員に返済する場合、その返済額は経費算入できないという理解でよろしいでしょうか。
それを給与と見立てれば(役員給与0、返済50万などにする)役員個人として税金や社会保険を払わずに済みますが、会社側は損金にできないから法人税の観点で言えば多く税金を払うイメージで合ってますでしょうか。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

仰る通りに返済は経費にはならないです。利息は経費にすることは可能です。ご質問の内容、お考えで合ってると思いますよ。

よろしくお願いします。

天尾
 

金銭の貸借は、借りたときは収入にならず、返済したときは経費になりません。損益(所得)計算には影響しないということです。利息の支払いがあれば、それは資金を借りたときの費用ですので経費ということになります。役員に対する支払が借入金の返済のみで、損金算入できる給与がなければ、所得の減少はないので、税負担は減少しません。

本投稿は、2019年12月27日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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