個人店の自社ブログ作成更新の撮影経費について
アパレル小売業の自社ブログを店長ブログとして広告宣伝目的で運用、作成していますが、その経費と勘定科目についての相談です。自社ブログ作成に使用する写真画像のために購入した撮影対象物品の費用や、サイト内で使用するための風景・背景画像を撮影するために移動した交通費等は経費として認められるでしょうか。見る方がまた読みたいと感じられるようにウェブサイトの構成や記事の中に美味しいもの紹介等も行っています。総合的に広告宣伝効果を高めることを目的として、親和性、ストーリー性のある面白いと感じられるための画像撮影用として購入するものは、自社製品とは直接関連のない、食材や飲食などの自家消費と関連のあるものでも経費となるのでしょうか。認められる場合、物品購入費の勘定科目は広告宣伝費で良いのでしょうか。
税理士の回答

事業としての広告宣伝のための費用は、経費として計上できます。総合的に宣伝効果を高めるための物品等の購入も、広告宣伝費になると考えます。
すぐにお答えくださり、ありがとうございます。
ブロガーでアフリエイト関連の方や請負ライターの方の税務相談はよくお見掛けしていたのですが、自社ブログ作成のことについて、よくわからなかったので、とても助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月27日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。