税理士ドットコム - 青色申告決算書において公的年金個人年金を雑収入として計上できますか。 - 公的年金も私的年金も雑所得ですので、事業所得の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 青色申告決算書において公的年金個人年金を雑収入として計上できますか。

計上

 投稿

青色申告決算書において公的年金個人年金を雑収入として計上できますか。

個人事業(設計業務)を営んでおり、営業収入のほかに公的、個人年金収入があります。
営業収入、個人年金は源泉徴収されています。
昨年度までは黒字経営だったので年金収入は確定申告時に雑収入として計上していましたが、今年度は赤字となるため年金収入を青色申告の雑収入として計上し経費に算入したいのですが可能でしょうか。また可能な場合、確定申告書の記載はどのようにすればよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

公的年金も私的年金も雑所得ですので、事業所得の計算上、雑収入に計上することはできません。
仮にそのような申告をしていたら、事後において税務署から是正指導があると思います。

ありがとうございました。
事業所得がマイナスの場合、確定申告書で年金と相殺できるのでしょうか。

事業所得の赤字は総合課税の総所得金額の計算の過程で他の所得と通算されます。

ありがとうございます。よくわかりました。

本投稿は、2020年01月07日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234