土地を相続する時に司法書士の方に払った費用は経費になりますか?
今年の確定申告の不動産用の収支内訳書に、一昨年の年末に相続した4件分の地代収入(合わせて5つの土地)を書くのですが、雑費の欄にその5つの土地を含めた12つの土地を相続する時に司法書士の方に払った収入印紙代や交通費などを全て含めた領収書(内訳が無く費用だけが書かれている簡単なもの)に書かれている費用も書いていいのでしょうか?
その司法書士の方は、私が土地を相続する年の数年前に司法書士の仕事を辞めていたので、事務所を通さずにただ金額が書かれている簡単な領収書だけを渡されました。
その領収書にはそれぞれの費用が書かれていないので、まとめて全部の費用を雑費として書いてもいいのか、半分の費用を雑費として書いていいのかわかりません。
多分司法書士の方が住んでいる街から私が相続をした土地がある街が車で3時間ほど掛かるので、交通費にお金がかかったのかなと思います。
領収書の金額は16万円で、その領収書とは別に司法書士の方が以前に所属していた今後お世話をしてくれるという司法書士の方にも、私が相続をした土地(地代収入がある土地も全て含めた)の所有権移転登記や登記事項要約書などの各費用が細かく書かれている領収書を貰い、その領収書に書かれている費用の13万円も払っています。その領収書に書かれいる所有権移転登記や登記事項要約書の費用は、租税公課の欄に書きました。
税理士の回答

寺田曜一
司法書士に支払った費用は、相続による所有権を明らかするための費用ですので、不動産収入を得るための費用とするのは無理があると考えられます
よって必要経費として計上するのは、オススメしません
本投稿は、2020年01月09日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。