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10kw未満の太陽光発電設備の償却資産申告は必要ですか?

 建売の戸建住宅購入後、屋根に10kw未満の太陽光発電設備を導入し(導入価格は150万円未満。)、確定申告の必要のない程度の余剰売電をしていました。
 昨年より、同住宅を賃貸に出すことになり、引き続き余剰売電をしています。
家賃収入があるため、不動産所得として余剰売電収入も確定申告を行う予定でいます。
 そこで、これまで非業務用資産でしたので償却資産申告はしていませんでしたが、業務用資産に転用となった今、課税されない価額の範囲の資産だとしても、償却資産申告をしたほうが良いでしょうか。
 ちなみに、不動産所得の確定申告の際は、太陽光発電設備にかかる経費も計上したいと考えています。
 気が付くのが遅くなり、申告期限が迫っているため、少々焦っています。

税理士の回答

 太陽光発電設備を事業の用に供し、不動産所得の金額の計算上、その減価償却費を必要経費に算入されるとのことですので、当該太陽光発電設備は償却資産申告の対象になります。
 免税点以下でも、償却資産の申告は義務となっておりますので、償却資産申告はしたほうが良いものと思われます。

早速のご回答ありがとうございました。
大変、助かりました。
安心して申告できます。
すぐに提出しようと思います。

本投稿は、2020年01月14日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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