不動産売却時の取得費について
不動産売却時の取得費について教えてください。
その土地を購入した際の売買契約書がない場合、売却代金の5%が取得費にできると
いうのは理解しております。
ただ、今回の場合はどうなるのかなと思い、質問させて頂きます。
今回土地を売却しました。
しかし、この売却した土地というのは全体ではなく、その土地の一部を売却しました。
1つの土地の半分のみ売却!みたいな感じです。
こういう場合でも取得費5%で計算して頂けるものなのでしょうか?
長期なので譲渡所得税15%、住民税5%で計算でいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

本田文利
土地譲渡の取得価格が分からない場合には、売却土地が半分であれ、全部であれ売却価格の5%を取得費に計算できます。
税率は国税15.315%・住民税5%になります。

岡野充博
売却価格の5%ですから
半分の土地の売却価格を基に計算して
大丈夫です。
所得税に復興税が加わりますので
細かい話ですが、15.315%となります。
回答ありがとうございます。
土地の半分でも5%の取得費として計算しても大丈夫なんですね。
復興税も加算されるとの事で覚えておきます。
教えて頂き助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月16日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。