イラストの流用・二次使用の計上日について
イラストレーターをしています。
イラストが流用・二次使用された場合の計上日はいつにすれば良いでしょうか。
・単行本の表紙のイラストを文庫本へ使用
・雑誌連載のカットを海外版へ使用
本の場合は、請求書を出したり、使用許可のメールをいただいてから(請求書なし)後日支払い明細が送られてきます。雑誌は契約書を取りかわしてるため使用されたことを支払い明細が送られてきてから知ります。
できれば支払日で計上できるのが一番良いのですがダメでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面を読む限りで回答します。
本の場合、雑誌の場合ともに、出版社がイラストを使用した日をもって、売上を計上するのが適切な処理になると思います。出版社がイラストを使用した日は支払明細書に出ていると思われます。
その処理が煩雑な場合、期中は支払日で計上しておき、期末決算において、期末日までに使用されているものの、期末日まで支払いがない金額を未収計上し、最終的に支払調書の合計金額に合わせる、という処理も認められると考えられます。
決算仕訳
(借方)売掛金 ××× (貸方)印税・原稿料売上高×××
期末日までに使用されたものの、まだ支払いがない金額を計上します。
入金日
(借方)普通預金 ××× (貸方)売掛金 ×××
上記仕訳で、源泉税は考慮しておりません。
ご回答ありがとうございます。
確認してみましたが、支払い明細には使用日の日付はありませんでした。
計上日が入金日で源泉徴収されている場合の仕分けは
(借方)普通預金 ××× (貸方)印税・原稿料売上高×××
事業主貸 ×××
でいいでしょうか。

上記仕訳ですが、事業主貸のところを、源泉税などとして、資産計上したほうがベターです。 (仮払金のようなイメージです)
入金ベースで計上する場合、印税・原稿料売上高を最終的に支払調書の金額と合わせますが、その際、源泉税も合わせる必要があるためです。
次年度の期首で
(借方)事業主貸 ××× (貸方)源泉税 ×××
として、最終的に事業主貸にすれば問題ありません。
本投稿は、2020年02月02日 04時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。