開業前の経費について
開業届提出前です。4つ質問があります。
フォトグラファーとしてやっていく予定で、
高価なカメラを購入予定です。
❶その場合、経費としていくらまでのカメラなら認められますか?
ちなみに、6万前後の使用用途の違うカメラ2種類購入予定です。
❷用途が違う場合、2種類認められるでしょうか。
❸無理な場合、全額難しくても何%か各々経費としておとせたりするのでしようか。
❹以上を経費としておとす場合、開業届前後で、処理の仕方に違いなどはあるのでしょうか。freeeというソフトで経費処理していく予定です。
お忙しいところすいませんが、ご回答よろしくお願いします↓
税理士の回答

中西博明
①②③事業に必要なものであれば、基本的に必要経費になります。
したがって、2台のカメラがフォトグラファーとして必要なものであれば、金額にかかわらず経費算入できますが、1点10万円以上のものであれば、減価償却資産として、耐用年数に応じて償却していただくことになります。
④開業前に支出した費用は開業費として繰延資産に計上し、5年で均等償却するか即時償却とするか選択できます。
なお、freeeに入力するのであれば、開始残高の登録画面で、開業費の科目で金額を入力、開業後の支出は、それぞれの勘定科目で経費として、入力することになります。
すごくわかりやすいご説明ありがとうございました!!
また、ご縁があればよろしくお願いします↓
本投稿は、2020年02月08日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。