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個人事業主の車両を売却した際の仕訳

下記の個人事業主の車両(按分あり)を売却した際の処理方法、仕訳について教え下さいませ。

車両を20万で売却し、下記の仕訳(按分前)とした場合、
ここから事業按分(事業按分80%)するとどのようになりますでしょうか?
また仕訳自体に誤りがある場合はご教示頂けますと幸いです。

--------------------------------------------------------------------
事業主貸 200,000(課税)/ 車両運搬具(未償却残高)150,000 (不課税)
               預託金 10,000 (不課税)
               事業主借(売却益) 40,000‬(課税)
--------------------------------------------------------------------
なお収支は全て「事業主貸」、「事業主借」で仕訳しております。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

 個人事業主が事業の用に供している車両を売却した場合、その売却益は、事業所得ではなく、譲渡所得(総合譲渡所得)として取り扱われることとされております。

 会計帳簿は、事業所得を計算するために記帳しているわけですので、おっしゃるとおり、売却益を「事業主借」で処理し、事業所得の計算に含めないのが適切な処理となります。
 車両の売却益は、事業所得ではなく、譲渡所得(総合譲渡所得)なので、事業按分という考え方は存在せず、売却益の金額がそのまま譲渡所得になります。

 したがって、上記仕訳によって処理は完結しており、ここからさらに事業按分の仕訳をする必要ないということになります。

 消費税に関しては、売却収入全額が課税売上げになりますので、上記で言えば200,000円を課税売上げとすることになります。

唐澤寛様

丁寧にご解説頂きまして誠にありがとうございました m(_ _)m

ちなみに減価償却費を併せた場合、下記の形で問題ございませんでしょうか?

事業主貸 200,000(課売) / 車両運搬具(未償却残高)150,000 (不課税)
減価償却費 50,000(不課税)  預託金 10,000 (不課税)
                事業主借(売却益) 90,000‬(課売)

減価償却費に関しては事業所得の必要経費であることから、家事按分の必要がございますので、上記の仕訳をした場合、以下の仕訳が必要になります。 

(借方)事業主貸 ××× (貸方)減価償却費 ×××

唐澤寛様

承知致しました。
ご回答ありがとうございました!m(__)m

本投稿は、2020年02月15日 04時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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