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白色申告での経費に出来る範囲

白色申告での場合、経費に出来る範囲は青色とほぼ同じなのでしょうか?

また、白色の場合経費で計上出来る金額は年間50万円まで、青色の場合は全て計上出来るのでしょうか
ベ

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

白色申告の経費に出来る範囲は、青色申告とほぼ同じです。ただし、青色申告なら貸倒引当金が計上できますが、白色申告ではできません。30万円未満の減価償却資産の一括経費算入、損失の繰越などもできません。

白色申告の50万円以下…というのは、家族に対しての給与の限度額で、配偶者なら86万円以下とされています。あくまで家族に支払う給与の限度額であり、経費全体で年間50万円までということではありません。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございます。
ですと、白色でも経費の部分で、自宅を事務所にしている場合、家賃の部分、水道光熱費、交通費、通信費、接待交際費、消耗品、雑費は全て計上出来るのでしょうか?家賃や水道光熱費は何%を計上出来るとかあるのでしょうか?

また、事業収入は毎月現金での収入なのですが、白色の場合、その収入を証明する伝票などは必要ないのでしょうか?
帳簿に毎月の収入を記帳していれば大丈夫でしょうか。

確定申告の際白色は申告書B第一表、第二表の提出、収支内訳書の提出が必要ですが、収支内訳書の提出が必要ない場合などはあるのでしょうか?
質問ばかり申し訳ありません

ご質問の経費が、売上を得るための経費であれば、問題ありません。家賃は、実際に事業で使っている面積/全体面積、水道光熱費も何らかの基準で按分する必要がございます。具体的には、事業の内容、使用状況により変わってきます。
白色申告の場合でも、収入を証明する書類は必要です。例えば、ご質問者様が発行した領収書の控えなどです。
収支内訳書は、必ず必要です。

本投稿は、2016年09月12日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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