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資金を置き引きされたことについて

販売業をしているのですが、お客様から集金したお金を7万円ほど盗まれてしまいました。
盗まれたお金はもとにもどす必要があるので、私の貯金から出します。
これは経費に入れることはできるのでしょうか?
以前車上荒らしにあった時は経費に入れられると言われましたが、今回の場合は入れれますか?

税理士の回答

法人か個人事業かは存じませんが、盗難された金銭が損失となります。補填した金銭は直接関係はございません。
経費化するには、被害を受けた事実を立証しなければなりませんので、警察署に被害届は出してください。
よろしくお願いいたします。

被害届は提出しました
個人事業主です。

経費化するにはどのようにすれば良いのでしょうか?

事業用資金の盗難損失ですので、損益計算書内で経費として計上します。科目の名称は、ご自身で決めてください。(盗難損失、雑損失、雑費など)
よろしくお願いいたします。

損失とすることによって税務署から悪い印象を受けたりするのでしょうか?

仰る通り、「損失」という文字を使用すると目立ちますので、よい印象は与えませんね。
先程、決めてくださいと申した後に、「雑費」を入れたのは、そのような意味も込めてでした。
よろしくお願いいたします。

なるほど、、。
ですが、雑費もあまり使わない方がいいと聞いたのですが、損失よりは雑費の方がマシという意味でのことでしょうか?

雑費をあまり使わない方が良いというのは別の意味になります。
雑費は便利なので、ついつい何でも雑費を利用する方がおられます。そうすると金額的に大きくなるので好ましくないという意味です。
よろしくお願いいたします。

雑費に今回の盗難である7万円という大きな金額を入れても問題ないでしょうか?

相談者様の売上、仕入、経費ぬ状況がわかりませんので、70,000円がどのように映るのかイメージできませが、経験上、雑費の70,000円以上は大きな金額とは考えておりません。
他の科目を用いても、目立ちますので、全体を勘案して決めていただければと考えます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年02月23日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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