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青色申告:貯蔵品を計上した際の損益計算書への記入について

お世話になります。
青色の個人事業主です。

期末に未使用の消耗品を貯蔵品として資産計上した際、

損益計算書の記入時には

期末商品(製品)棚卸高の欄には貯蔵品分も足した額を記入するのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

期末商品(製品)棚卸高の欄には、貯蔵品分の金額を加える必要はございません。

なぜいなら、

期末に未使用の消耗品を貯蔵品として処理した場合、仕訳は
(借方)貯蔵品 ××× (貸方)消耗品費 ×××
として、それまで計上された、消耗品費のマイナスで処理します。

一方、期末に商品が売れ残った場合は、
(借方)繰越商品 ××× (貸方)仕入高 ×××
として処理しますが、貸方の「仕入高」が損益計算書の「期末商品棚卸高」となります。つまり、損益計算書の「期末商品棚卸高」は仕入高のマイナス処理ということになります。

したがって、損益計算書の「期末商品棚卸高」に貯蔵品の金額を加えてしまうと、二重でマイナスする結果となっていまい、それは、税法上、問題だからです。

本投稿は、2020年03月08日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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