買掛金の修正処理は可能でしょうか?
個人事業主です。
会計ソフトを使用し、毎年自ら青色申告しております。
2019年の確定申告の作業中でして、いろいろ確認していたところ買掛金の誤差に気が付きました。今まで支払いが滞ったことは一切ございません。
基本的には仕入れをし、振込で支払いをしています。
調べていき分かったことが、昨年以前に1度仕訳で消費税を入れていない金額で仕入れ額を入力していて、支払いは請求額の通り(消費税込み)をしていました。ですので、その年の買掛金が1度のみ消費税分少ないまま、次年度以降に繰り越されていて誤差が生じています。
もう一つは、金額は間違っていないのですが、買掛金の補助を選び間違えていて(補助は仕入れ先別にしています)、支払いは正しい仕入れ先になっているので、本当は仕入れていない仕入れ先から仕入れたことになっていて、その補助の部分に残が残ったままの表記になっています。逆に、本来の仕入れ先は支払った金額の方が多いということになっています。
これらを本年度の申告で修正することは可能なのでしょうか?
その場合、本年度の仕訳でどのように入力すべきなのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

2019年の中で修正は可能だと思います。以下の様に修正すればよいと思います。
1.消費税の差額分の修正
(仕入)xxxx (買掛金)xxxx
2.買掛金補助コードの振替
(買掛金-正しくない補助コード)xxxx (買掛金-正しい補助コード)xxxx
ご回答大変助かります。ありがとうございます。
2019年より前の年の仕訳でも2019年に修正可能なのですね。
1に関しては、2019年度の仕入れにプラスするということですね。
2に関しては、貸方借方どちらも買掛金で入力するのですね。
勉強になります。
日付は決算処理(12/31)で宜しいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。日付は、決算処理(12/31)でよいと思います。
ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2020年03月12日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。