高齢の親所有のアパートの管理について
別居の親がアパートを経営していますが、高齢のため数年前から実際の維持管理・経理は子である私たち夫婦に任されています(確定申告は毎年親名義で申告してます)。これまでアパート家賃収入は親に渡し、毎月その一部(5万円程度)をお礼として受け取っていましたが、その収入については、私が会社員で給与収入もあり、生計も同一ではないため専従者給与として経費に計上することもなく、私も申告はしていませんでした。しかし、私が昨年定年退職し、無職、無収入となったことから、節税のため来年の確定申告からはこれをいくらかでも経費として計上していきたいと思っています。その方法として考えられるのは、同居でない私に給与として支払うやり方や、維持管理・経理を業務委託として請け負うといったやり方になるのかと思いますが、その他の方法を含め、私自身が確定申告等で困らないような方法と経費計上しても問題のない額をご教授頂きたいのですが。たとえば年間38万円までなら私の申告も不要になるのではないかと思われますがいかがでしょうか。また私たち夫婦ともに現在無収入(61才で年金もまだ未支給)なのですが、夫婦両方にその経費を計上しても大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

給与なら103万、業務委託でも家内労働者等の特例を使えば103万まで申告不要です。夫婦双方に支給する場合は実態がどうか?により、実態が無いとみなされればどちらか一方の給与等に片寄せされるリスクがあると思います。

上記は所得税の取扱いで、住民税については給与の場合は給与支払報告書を、業務委託の場合は住民税申告書を市役所に提出する必要があります。
所得税の質問へのご回答と併せて、住民税等のアドバイスまでしていただきありがとうございました。「家内労働者の特例」があるということには気がつきませんでした。今後の参考にさせていただきます。ちなみに、業務委託とした場合にはどのような手続きをしておく必要があるのでしょうか。

特段の手続きは必要ないと思いますが、家内労働者等の特例は生命保険の外交員、電力会社の集金人・・・という例示がありアパートの管理人というのは例示にありませんので住民税申告の窓口で対応に迷う可能性があります。所得税の確定申告をした場合は同時に住民税申告をしたことになりますので、申告の要否にかかわらず税務署で所得税の確定申告した方がいいかもしれません。
早速のご回答ありがとうございます。いずれにしても国保の関係もあり所得税の確定申告はするつもりですので住民税申告は大丈夫だと思います。色々とアドバイスありがとうございました。
本投稿は、2020年03月26日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。