相続時の不動産売却の経費について
質問させて頂きます。
相続で土地を取得しました。
相続税を支払う為に売却をしようと思っています。売却益が発生したら税金を支払わなければならないと思うのですが、以下質問です。
①相続評価額の5パーセントを取得費として計上しつつ、下記計算式で算出された相続税も経費として計上する事はできるのでしょうか?
・(支払った相続税×売却対象の相続税評価額÷相続財産評価額)
②支払う税金は相続で所有権移転した場合、長期所有とみなされ、売却益×20.315パーセントで大丈夫なのでしょうか?
③引越しをした場合、どこの市町村に納めればいいのでしょうか?都内に引越した場合二重で課税される事もあるのでしょうか?
④発生した住民税は一括で納めなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

鎌田浩司
1 取得費は、被相続人が買った金額+相続登記費用と、売却金額の5%のいずれか多い方になります。
さらに、相続から3年10か月以内に売却すれば、相続税額の一部を加算できます。
(計算式)
相続した人の相続税額✖売却土地の相続税評価額÷相続した人の課税価格
2 通常の相続であれば(限定承認以外)、被相続人の取得時期を引き継ぎます。
平成26年12月31日以前の取得であれば、長期で20.315%です。
3 住民税は、翌年1月1日に住んでいる市町村に納めます。
4 4期に分けて納付します(普通徴収)
なお、給与からの天引きを選択できます(特別徴収)
ご回答ありがとうございます。
引越しを考えていたので、
住民税が二重で課税されなくて安心しました。
本投稿は、2020年03月29日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。