夫名義の持ち家 経費に出来ないと言われました
自宅の一部(割合10%未満)で事業を営む個人事業主です。
昨年夫名義で中古マンションを購入、
自分なりに経費を計上し税務署に相談に行ったところ
「名義が違うので建物関連費用は経費に出来ない」と言われました。
こちらのサイトでも「経費に出来る」と沢山の先生が仰っていたし
「確定申告電話相談センター」で同一の質問をしても「出来る」と回答されました。。
不得意分野だけに、もー何が何だか・・と分からなくなってしまいました。
建物減価償却、ローン利息分、税金等を按分して経費に計上しても問題ないでしょうか?
アドバイスをよろしくお願い致します。
税理士の回答
生計一親族の所有する建物で事業を行う場合には、所得税法第56条の規定から、事業に供する部分が明確になっているものに関しては必要経費に算入することができます。
法律の表現が非常に難しいですが、所得税法第56条は次の通りです。
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
ありがとうございます。自信をもって申告してきました。
本投稿は、2020年04月02日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。