[計上]修繕費の按分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 修繕費の按分について

計上

 投稿

修繕費の按分について

昨年6月に設立した一人合同会社(青色申告書申請提出済み)は、親の自宅の一部をオフィスとして利用していますが、古い木造住宅で玄関ドアが上手く閉まらず、鍵がかからない状態となってしまいました。
この玄関修理費用が約53万円(税抜き)かかりましので、領収書を貰ってあります。
オフィスとしての賃貸料は払っておりませんが、会社・個人どちらも平等に使う玄関のため50:50の按分として半分の金額を合同会社の修繕費として計上しても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

会社への来客の有無や、事業での玄関ドアの使用頻度など、総合的にみて50:50が妥当と判断されたのでしたら、修繕費への計上は認められる可能性はあると思われます

税理士 酒屋就一様
ご回答ありがとうございます。
もうすぐ会社の最初の決算時期になるので、大変助かりました。
このまま50:50で修繕費として計上させていただきます。

本投稿は、2020年04月03日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,424
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413