修繕費の按分について
昨年6月に設立した一人合同会社(青色申告書申請提出済み)は、親の自宅の一部をオフィスとして利用していますが、古い木造住宅で玄関ドアが上手く閉まらず、鍵がかからない状態となってしまいました。
この玄関修理費用が約53万円(税抜き)かかりましので、領収書を貰ってあります。
オフィスとしての賃貸料は払っておりませんが、会社・個人どちらも平等に使う玄関のため50:50の按分として半分の金額を合同会社の修繕費として計上しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
会社への来客の有無や、事業での玄関ドアの使用頻度など、総合的にみて50:50が妥当と判断されたのでしたら、修繕費への計上は認められる可能性はあると思われます
税理士 酒屋就一様
ご回答ありがとうございます。
もうすぐ会社の最初の決算時期になるので、大変助かりました。
このまま50:50で修繕費として計上させていただきます。
本投稿は、2020年04月03日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。