個人事業主から契約社員になった場合
現在、個人事業主として事業税を支払い青色申告をしており、請負契約で仕事をしております。
この度取引先から、請負契約ではなく契約社員でしか今後取引ができないと言われました。
現在はその取引先としか契約しておらず、契約社員になった場合収入はその会社からの給与所得のみになります。
個人事業主を廃業するべきか契約社員と兼業するか迷っております。
兼業する場合、通信費、事務所兼自宅の家賃等を経費で計上しており、
契約社員となった場合も事務所兼自宅を借り続ける必要がありますが、
事業所得がない場合、経費として認められるのでしょうか。
また、事業所得がない場合事業税はどうなるのでしょうか。
お知恵をお貸しいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
雇用契約による契約社員となれば事業所得ではなく、給与所得者になりますので、必要経費は給与所得控除に包含される代りに事業税はかからなくなります。
本投稿は、2020年04月03日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。