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計上

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登記費用を必要経費にできるか?

親の土地にアパート建設し、不動産所得を得ていました。(建物は私の所有名義)
この度、親がなくなり、親の土地を相続し名義変更する必要となり、登記費用が発生しました。その登記費用を当該アパートの不動産所得の必要経費とすることができますか?

税理士の回答

事業用物件に係る相続登記費用は、必要経費に算入することが可能です。
よろしくお願いいたします。

相続税の手続きを税理士にお願いしたのですが、該当不動産も相続の一部になります。
本相続に関わる税理士報酬も不動産所得の必要経費として計上可能ですか?

残念ながら相続税の申告に係る税理士報酬は、たとえ相続財産の一部に収益物件があっても、不動産所得の必要経費には算入できません。
よろしくお願いいたします。

丁寧なご説明ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月04日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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