新車購入
新車購入に伴い経費について。
2020年度(4/1)から個人開業申告をし、青色申告をする予定です。申告初心者なので、初歩的な質問だと思いますがどうぞ宜しくお願いいたします。
そこで通勤に使う新車を現金一括で購入しました。
仕事:プライベート 9:1
の割合で使用します。
車体本体価格は4799000円です。
(オプション代込みでは、総支払額6790157円となります。)
このような場合、調べてみると耐年数6年等に当たるとは思うのですが20年度の確定申告では経費落とせる金額は車体本体価格はどのような計算になりますでしょうか?
車の保険代、ガソリン代、車体本体は
私の調べた限り9:1の割合で経費で落とせると思っております。(訂正があればお教えください。)ちなみにスケジュール表にプライベートと仕事で使った時間は4/1から毎日記入していますが、9:1の割合で経費で落とせると仮定し、スケジュール帳に記入してるもので証拠になりますでしょうか?
長くなりましたが宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
車購入に要した費用のうち、車両本体価格、オプション、付属部品、納車手数料は減価償却資産となり、減価償却費の計算により必要経費に算入することになります。
具体的には、例えば減価償却対象資産が550万円だとすれば、耐用年数6年、取得月を4月とすれば550万円✖️0.166✖️9/12✖️90%の計算式となり、2020年の減価償却費は、616,275円となります。
なお、ガソリン代や自動車税など車両関連支出は事業使用割合分を必要経費にできますが、その根拠は残しておくべきだと思います。
細かくありがとうございます😊
勉強になりました。
本投稿は、2020年04月10日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。