コロナによる休業補償の仕訳項目
フリーのインストラクターです。
青色申告をしています。
休業補償の扱いについて教えてください。
コロナで各ジムが休館となり休業状態です。各会社から通常レッスンフィーの何%かの講師料補償が出ますが、これは営業収入でしょうか?
違うならば確定申告はどのようにしたらよろしいでしょうか?
いつもは源泉徴収されますが、1社は今回は休業補償ということでしないと連絡がありました。
税理士の回答

先ず、相談者様が休業状態であることをお見舞い申し上げます。
休業補償として取引先法人から受け取った金額は、営業収入ではありません。
事業の対価ではなく、法人からの贈与ということになり、所得税の確定申告では一時所得として扱われます。(源泉徴収があっても、なくても同様)
一時所得は50万円までは課税されません。
おそらく、今年の年末以降に、コロナ関連で想定される事案についての取り扱いが、国税局から通知されると思います。
そこで確認するのが確実かと思います。
お見舞い、回答、ありがとうございます。
疑問がはれてすっきりとしました。
微々たる稼ぎですが、個人事業主として、これからの情報に耳を傾けていきます。
本投稿は、2020年04月17日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。