預り金が未発生の場合の社会保険料・源泉徴収税の支払い時の仕訳について
<背景>
私の法人の決算期の仕訳をしているのですが、毎月社会保険料を支払っております。
私が役員で社員なしの会社のため、自分への給料を下記のように仕訳しています。
借方 貸方
役員報酬 XXX 現金預金 XXX
預り金(源泉徴収税) XXX
預り金(従業員負担分社会保険料) XXX
源泉徴収税支払いの時は、
預り金 XXX 現金預金 XXX
社会保険料の支払いは下記のように認識しております。
預り金 XXX 現金預金 XXX
法定福利費 XXX
<相談内容>
今決算で会計税務をまとめている期中、私の方で毎月27日に支払うべき役員報酬を4回(=4ヶ月)分しか払っておりませんでした。
一方で、源泉徴収税、社会保険料は毎月支払っているので1年分支払ったことになります。この場合は、預かり金が一部発生していない状況で源泉徴収税、社会保険料を支払っていることになりますが、預かり金の代わりにどのような勘定項目を使うべきでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

支給した4ヶ月分の役員報酬の分だけで決算を確定してしまうとその役員報酬の全額が損金不算入となってしまいます。役員報酬を損金に算入するには「定期同額給与」などの一定の要件を満たしていなければならないからです。したがって支給のなかった月においても一旦現金預金で支払い、その現金預金を
(借方)現金預金 / (貸方)役員借入金
という仕訳を記帳しておく必要があります。
本投稿は、2020年04月27日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。