土地取得に係る費用の取り扱い
お世話になります。ワンルーム6戸程度の不動産賃貸に向けて、今年頭に土地取得したのですが、コロナの影響で先が見えず、建設を保留にしているのですが、今年中に物件を建設できなかった場合、土地取得に係る仲介手数料、不動産取得税、登録免許税固定資産税などは今年度の経費として取り扱えるのでしょうか?また、今年中に土地を売却した場合は売却にかかわる費用も経費として取り扱えるのでしょうか?現在、ほかの物件の不動産賃貸で青色申告事業者になっています。よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
「現在、ほかの物件の不動産賃貸」をしているということですから、次のようになります。
土地取得に係る仲介手数料
→購入の付随費用ですから、土地の取得費となります。
不動産所得の必要経費にはなりません。
不動産取得税、登録免許税
不動産所得の業務に使っているといえる状態であれば、その土地又は建築する建物が貸付されていなくても、取得費に算入するか、不動産所得の必要経費とするか、どちらでも良いです。
固定資産税
不動産所得の業務に使っているといえる状態であれば、その土地又は建築する建物が貸付されていなくても、不動産所得の必要経費となります。
なお、固定資産税は毎年1月1日の所有者にかかる税金です。売買の時に固定資産税相当額の調整を行うことがありますが、これは売買代金の一部ですので、土地の取得費になります。
※ 不動産所得の業務に使っているといえる状態とは、絶対条件ではありませんが、申告する確定申告時期までに建築が始まっているとか客観的に見て使用すると説明できる状態が好ましいです。
土地を譲渡した場合、譲渡金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益で、原則として譲渡益が譲渡所得です。譲渡した年の1月1日現在で5年以内なら短期、5年超なら長期です。
短期だと、所得税30%(復興税は所得税の2.1%)、市県民税9%と高いので、選択できるものは不動産所得の必要経費ではなく土地の取得費にした方が良いかもしれません。
ただし、譲渡損は、他の所得との通算ができません。不動産所得ならできるし、赤字の金額は翌年以降3年間繰り越しもできます。
この情勢ですから、譲渡益の可能性が少ないなら、不動産所得の必要経費の方が有利かもしれません。
早速にありがとうございます。しばらく不安な情勢なので、駐車場にして、貸し出し、不動産所得を得る形にすれば、不動産取得税、登録免許税、固定資産税は不動産所得の必要経費になるという理解でよろしいでしょうか?また、仲介手数料はいずれにしても取得費なので、経費扱いにならないということでよろしいですか。
本投稿は、2020年04月29日 05時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。