売掛金について
例えば4月の稼働に対する売り上げで5月に入金がある場合、4月に売掛金として計上して4月の売上にしないといけないのでしょうか。
上記はあるべき論で実際には特に気にされないものでしょうか。
もうすぐ決算なのですができれば1ヶ月分は入金月形状にして、来期に持ち越したいと考えております。コロナ下で収入が減る可能性があるので。
税理士の回答

境内生
売掛金は業務を行い、既に相手方に役務の提供を完了した場合に発生する債権ですので入金があるか否かではなく、業務が完了したか否かで4月売上として計上すべきものです。
ありがとうございます。ずっと入金月に売上計上していたのですが、修正した方がよろしいでしょうか。もしくは決算月だけ売上を上げて、決算月は2ヶ月分としても法人税の徴収額は変わらないので気にしないものでしょうか。

境内生
適正な会計をされることをお勧めします。
本投稿は、2020年05月01日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。