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開業日後請求のものについて

今年の4月に新規オープンした美容室です。
税務署に開業届は去年の12月に出していて、実際のオープンは4月1日だったので、開業までにかかった機材や消耗品などは開業費として3月31日に付けました。開業のための内装工事費の請求書が来たのが開業日後で、支払いも4月の9日にしたのですが、それは3月31日に帳簿付けした開業費に含めても大丈夫なのでしょうか??

税理士の回答

内装工事費については、金額が10万円以上であれば、開業費ではなく固定資産に計上することになると思います。

お返事ありがとうございます!!
その場合、勘定科目は何にあたるのでしょうか??

内装工事のうち、電気設備、ガス設備、冷暖房設備になるものは、建物付属設備勘定に、それ以外のものは建物勘定に計上することになります。

分かりました!ありがとうございました!

本投稿は、2020年05月02日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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