福利厚生費:対象従業員の考え方について
以下の場合に福利厚生費対象になるかを教えてください。
・法定外福利厚生の、WelboxやBenefitに代表される会員型福利厚生サービスの導入を検討中
・条件ルールとして、入社〇年後の従業員のみを対象にしたい(肩書/正社員/派遣等を問わず全従業員適用)
ルールとしては全従業員がみな等しく扱われ加入権があるように見えますが、
福利厚生費として計上する為には全従業員を対象とした支出であることが必要、という前提に立つと、
会計上の金額は当然ながら「全従業員」分を支払っている額になりません。
この様な場合に、福利厚生費として計上しても問題ないものでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

柴田博壽
やはり、特定の従業員・役員だけが利用できる(恩恵を受ける)福利厚生にかかった費用は、従業員・役員への所得税の課税となります。
また、税法上の規定額の範囲を超える場合(規定のある法定外福利厚生の場合)は課税となります。
課税対象になるからといって、その福利厚生制度自体がマイナスというわけではなかと思います。
労働環境の改善のために必要な制度であれば、課税・非課税を問わず導入検討をすることが従業員や企業のためになることが期待されます。
自社と自社従業員のニーズや状況を鑑みて、検討していくことが大切かと思います。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございました。
例外なく全員を対象にすることが条件とした上で、社内で検討します。
懇意の会計事務所からは是正がなかったことから意見が分かれており、情報助かりました。

柴田博壽
ありがとうございました。
実施については、ご検討のうえ行っていただければと思います。
本投稿は、2020年05月05日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。