経費計上
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
自宅のうち、仕事専用の部屋にエアコンをつける場合、
エアコン及び設置費用は経費に計上してよいのでしょうか。
税理士の回答

仕事専用で使用するならば、エアコン及び設置費用は、事業の経費又は固定資産として計上することができると思います。
エアコン及び設置費用の合計額が10万円未満であれば取得した年度の経費として処理することができ、10万円以上であれば、原則として資産計上し減価償却を通じて費用化することができることになる思います。
小林様
お世話になっております。
早速のご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
小林様
もう一点お聞かせください。エアコン及び設置費用に関して、
「青色申告決算書の減価償却費の計算で摘要欄に措法28の2」と記載すれば、
30万円までは一括費用計上してよいでしょうか。

個人事業主であっても、青色申告を行っている場合には、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、青色申告決算書の減価償却費の計算の摘要欄に「措法28の2」と記載することで一括費用計上することができることになります。
また、念のため申し添えますが、当該特例処理ができるのは、年度内で合計300万円までとなっております。
本投稿は、2020年05月05日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。