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修繕費として認められる要件について

修繕費として認められる要件の一つに
 ◯一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合
とありますが、「一つの修理や改良」とは以下の場合どのようになりますか。

(例)
貸室の修繕で、一つの業者にキッチンとトイレの修繕工事をお願いしました。
工事が完了し、以下のような請求書が届きました。

=御請求書=
請求額        30万円
(内訳)
 ◯キッチン修繕工事 15万円
 ◯トイレ修繕工事  15万円

以上の場合、同一の請求書にて二つの修繕工事の記載がされているので、二つの修繕工事を合わせて「一つの修繕や改良」とするのか、
またはキッチン修繕工事とトイレ修繕工事のそれぞれの修繕工事を「一つの修繕や改良」とするのか、
どちらになるのでしょうか。

わかりにくい文章で申し訳ございません。
ご回答頂けると幸いです。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

工事の金額は、それぞれの内容ごとに判断致します。
今回の場合、キッチンの修繕、トイレの修繕は、別の内容ですので、それぞれ15万円ずつで判定します。

以上よろしくお願い致します。

迅速にご回答頂きありがとうございます。
重ねての質問になるのですが、同じ内容の工事を2箇所で行った場合どのようになりますでしょうか。
たとえば、2つの貸室の玄関ドアを修繕した場合などです。

=請求書=
請求額         30万円
(内訳)
 ◯貸室①玄関ドア修繕 15万円
 ◯貸室②玄関ドア修繕 15万円

以上のような場合です。この場合も別々の内容と判断してよいのでしょうか。
返答で重ねての質問で大変恐縮ですが、ご回答頂けますでしょうか。

こちらも別々の部屋ですので、別々の工事になります。それぞれが修繕費になります。

同じ種類の工事でも場所が異なれば別々の工事になるのですね。
ご回答頂きありがとうございました!

本投稿は、2016年10月19日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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