研修費について
ダンサーとして開業しています。
週に一度、技術の向上や維持を目的にレッスンに通っているのですが、
このレッスン代を研修費として経費にすることは難しいでしょうか?
税理士の回答

所得税法3基本通達37-24において、
業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
とされておりますので、ご質問の代金は研修費として経費にすることができると思います。
ご回答ありがとうございます!
経費にできる可能性があるのですね。
毎回レッスン代金は受付で現金で支払い、今まで経費にできないと思っていたので領収書はもらっていませんでした。
毎回のレッスン代金はメモしていたので出金伝票で処理しようと思っています。
ただ週1回のレッスンなので出金伝票の枚数が増えてしまいますが、乱用しているとして証拠を要求される可能性はありますか?
出来るだけ、今後は領収書が発行できないかお願いしてみますが…。
何度もすみません。

税務調査があった場合、証拠として領収書の提示が求められる可能性があります。そして、領収書の提示が求められた際に領収書が提示できない場合、経費として認められない可能性があると考えられますので、領収書を発行してもらってください。
過去分についても、領収書が提示できないと経費として認められない可能性があるため、発行してもらってください。再発行ではなく当初から領収書をもらっていない場合には、支払の記録が確認できれば発行してもらえるのではないかと思います。発行してもらえない場合も考えられますが、その場合には領収書がないため、経費として認められない可能性があります。
ちなみに、民法では領収書について、486条において「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と定められ、支払人が受取人に対して領収書の発行を請求することが可能とされており、支払人より領収書の発行を請求された場合には、代金の受取人は領収書を発行する義務が発生することになっております。
ご回答いただきありがとうございます。
承知いたしました。
一度頼んでみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月10日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。