自動車税について
法人の社用車を10月頃、個人へ売却したのですが、その買主が未だ名義変更をしていなかった為に当社へ自動車税の納付書が届きました。
この場合は納税義務者は当社でしょうか?
もし納税者義務者が当社であれば、納税した場合もそのまま費用計上するのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

①納税義務者は、当社ですが・・・。
租税公課***現金預金***
②でも、実際の所有者が違っていれば、実際の所有者に、請求するでしょうから・・・
③請求すれば、
未収入金***租税公課***
請求しないのなら
④貸倒***租税公課***
⑤この貸し倒れは、経費として認められるかどうか?
いろいろ、悩みます。
支払っても、それだけでは、費用計上できないと思ってください。
それよりも、重要なことは、
駐車違反の時・・・当社にせいきゅが来る。
交通事故の時も、当社に請求が来ることも。
死亡事故の時には、さらに大変なことも・・・。
すぐにでも、名義を書き換えてください。
自動車税は4月1日時点で陸運支局に登録されている所有者が納税義務者となり、昨年10月に譲渡されているのであれば今年度(令和2年4月1日〜令和3年3月31日)の自動車税の本来の納税義務者は譲渡相手になります。
貴社が支払うのであれば、立替金や仮払金で処理して相手に請求するしかないと思います。
ご回答有難うございます。
大変わかり易かったです。
立替金/現預金
現預金/立替金
で処理を進めようと思います。
また、会計処理だけではなく、所有者であることで色々な問題が付随していることも勉強になりました。
有難うございました。

前田先生のように処理をお願いします。
本投稿は、2020年05月11日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。