下宿業と不動産賃貸業との違いとは?
食事を提供するシェアハウスを開業します。食事を提供する下宿にしたいと思ってるんですが、普通にシェアハウスとして不動産賃貸業とするのと、食事を提供する下宿業とするのと確定申告でどう違うのか教えて下さい。
下宿業にする場合は、サラリーマンが入居者になるので、みんな揃って毎食一緒に食べるという訳ではありません。材料費を経費に計上する為に下宿業にしたいので、最低限食事の提供をどのような形にすればいいか教えて下さい。
税理士の回答

柴田博壽
お答えします。
最初にお断りしておきますが、「・・食事の提供をどのように・・」のご質問に関し、税務の面でご案内できることはありませんので、カウンセリングを行っている専門の方にお譲りし、税の面でお答えします。
一般的に「不動産賃貸業」の場合、不動産所得となります。一方、下宿の場合、食事を提供することで事業所得に該当します。
不動産所得と事業所得では、類似した面も多いのですが、税金の面で少し取り扱いが違う面があります。
まず、不動産所得では認められていませんが、事業所得では、青色専従者給与(又は事業専従者控除)として、家族に対する給料支給が認められています。
また、どちらも青色申告の承認を受けている方であれば、10万円の青色申告特別控除を受けられるのですが、事業所得に該当した場合、この控除が最大65万円まで増額となります。
実は、不動産賃貸業でも一定の規模であれば事業所得と認定される場合がありますので申し添えます。
取り扱いでは、賃貸する建物が5棟以上又は部屋の数が10室以上という基準が目安となります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2020年05月12日 04時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。