売上の前倒し計上について
今期の会社予算達成のため、実現していない売上を前倒し計上するケースについて、税務リスクはありますでしょうか?
今期中の請求書の発行については、取引先からは問題ないとの話をもらっております。(支払は翌期)
そのため、請求書の発行月で売上計上を予定していますが、役務提供の完了時点は翌期と、契約上なってしまっており、契約の内容を変更することはできません。(せいぜい、請求書に先方印を受領するくらいしかできないと思います)
税務署的には、今期の利益と税金が増えるので、むしろ嬉しいものかと思いますが、先生方いかが思われますでしょうか?
税理士の回答

結論から申しますと税務リスクはあります。
税務上、売上計上については、物の引渡しがあるものについてはその物の引渡し時、物の引渡しがないものについては役務提供が完了した時というルールになっております。
御社の「役務提供の完了時点は翌期」と明確な認識があるにもかかわらず、税務ルールに従わないということは、最終的には自分の行動に帰ってきます。すなわち、翌期の売上が少なく計上されていることになり、当然に過少申告という問題になります。
「税務署的には、今期の利益と税金が増えるので、むしろ嬉しいものかと思います」との認識ですが、税務署はこのような認識はなく、適正に申告していただくことを希望するものと思います。
以上、誤解なきようよろしくお願い致します。
本投稿は、2020年05月14日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。