委託販売の売上計上時期について
アクセサリーを委託販売しています。
毎月1日から月末までに販売していただいだ数量と金額を翌月上旬に報告をもらい、その月末に入金される形になります。何日に何が売れたという細かい報告はありません。
その場合、売上計上はいつにすればよろしいでしょうか。
例えば4/1-30の1ヶ月間の売上報告を5/10に受けた場合、4/30に計上するか、5/10に計上するか、それとも別の日になりますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
お世話になっております。
委託販売の場合、受託者が委託品を販売した日をもって売上計上するのが原則となっています。
しかしながら、売上計算書が販売の都度送付されてくる場合には、売上計算書が到着した日に委託品を販売したものとみなして売上計上を行うことができます。
相談者様の場合、何日に何が売れたという報告がないことから、5/10に売上を計上しても問題ございません(ただし、継続適用が必要です)。
以上になります。
よろしくお願いいたします。
詳しくありがとうございます。
4/30に計上するのはNGでしょうか。
また継続適用というのはどいう内容になりますか。無知で申し訳ありません。
個人事業主なのですが、12月の販売分も1月に報告を受けた日に売上計上をして問題ございませんでしょうか。
昨年はそのようにして確定申告をしてしまっております。
宜しくお願い致します。
お世話になっております。
>4/30に計上するのはNGでしょうか。
→ 4月に売れた分は4月に計上することが原則ですので、4月30日に計上するという原則法を採用しても問題ありません。
>また継続適用というのはどいう内容になりますか。無知で申し訳ありません。
→ 説明不足で申し訳ありません。継続適用とは、毎月、毎年同じやり方を続けることを意味します。
相談者様のケースで言うと、ある時は委託販売された月、別な時は翌月の10日に計上するという風な、都合のよい時に計上することは、利益操作に繋がってしまうので、それは認められないということです。一度、売上計上の基準を決めたら、それを継続して採用してください。
>個人事業主なのですが、12月の販売分も1月に報告を受けた日に売上計上をして問題ございませんでしょうか。
→ 売上報告があった翌月10日に売上を計上するという例外処理を採用したときは、12月の販売分を1月に計上しても問題ございません。
今回の質問を機に、改めて、貴社にとって、最良の売上計上基準を考えていただいて、今後は、その計上日に毎回売上を計上するようになさってください。
以上になります。
よろしくお願いいたします。
分かりやすく説明してくださり、ありがとうございます。
不明な点を解消することができました。
これを機に見直したいと思います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月15日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。