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業態を広げる為の資格取得について

家庭教師業(+給与所得扱いの業務委託集団講師)で開業届を出し、青色申告をしています。

主に小学生・中学生を対象としておりますが、コロナの影響で状況が不安定な中、請け負える講義の幅を広げたく資格取得を考えています。

以下、ご教示頂ければ幸いです。


仮に宅建士の資格取得を目指すとして、諸費用経費算入は可能でしょうか。

資格予備校や、需要があれば個人家庭教師としてプラスの仕事につなげることを考えています。


仮に経費に算入出来たとして、①が実際の仕事につながるかどうかの結果が出るのは合格後になります。

仕事につながらなかった場合、その経費の扱いはどうなりますでしょうか。

通常の消耗品購入にも同様の疑問があります。
(業務に使うつもりで購入したが、結果として使用する頻度が少ない場合)


講師業が支払調書となった場合、事業内容を「家庭教師業」(開業届に記入の事業)から「講師業」などに変更した方がよいのでしょうか。


特殊なパターンで恐縮ですが、アドバイス頂ければと思います。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答


業務の遂行に直接関連するもについては通常必要とされる範囲で経費に入れることが認められていますので、ご記載されている諸費用が一般的な資格取得に要するものであれば、一般的には経費として認められるものと考えます。

新規事業に直接関連している場合には、新規事業の成功・失敗にかかわらず、過去の支出については経費として認められるものと考えます。

家庭教師業を継続される場合には、個人事業の開業/廃業届出書の再提出は不要ですが、確定申告書の業種欄に「家庭教師業、講師業」と記載される方が望ましいものと考えます。

なるほど、記載のような動きであれば新規事業にトライしたと考えられるわけですね。


確定申告の事業内容については、年度ごとに変更があってもいいということでしょうか?

特段問題ありませんが、当初の開業届に記載した事業を全て辞めた場合には、廃業届と新事業の開業届を提出すべきものと考えます。

分かりやすいご説明、ありがとうございました!

本投稿は、2020年05月16日 07時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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