親族間契約・不動産新規開業について
実父が亡くなり自分名義になった実家を実母とで賃貸契約をしようと思います。
それに伴い、個人開業届と青色申告承認申請書を提出して不動産賃貸事業を開始予定です。
何か問題はありますか?注意点ご教授下さい。
また、賃貸契約が問題が無ければ、古い浴槽と洗面所の改修工事を入れる予定です。開業前の経費として計上予定です。注意点ご教授下さい。
税理士の回答

柴田博壽
実は、親子間や生計を一にしている親族間では、家賃収入を計上する必要がなく、一方、家賃を必要経費にもできないことになります。
無償、つまり使用貸借することで税務上は、何らの問題も生じません。

境内生
ご質問は親子間で不動産賃貸契約をしてもよいかとというご質問かと考えます。当然、相当の対価を得て継続的に貸付を行っている場合は業務として可能です。ここでご注意いただきたいのは親族間であるが故、必要以上の修繕を施し、不当に不動産所得を赤字にして自分の給与所得と損益通算をしようと考えておられるならばその損益通算は容認されない可能性があるのでご注意ください。賃借人がお母さま以外の赤の他人である条件と同様の条件で不動産経営を行うという視点で物事を判断していただければと考えます。、
ご回答ありがとうございます。
実母の退去後に第三者との賃貸契約を前提としてのご相談でした。
大変参考になりました。

柴田博壽
ご質問の趣旨からいえば、ご参考ごにならなかったでしょうか。
首尾よく運ばれることをお祈りします。
未知の分野であり大変不安に思っていましたので、早々にご回答いただき気持ちが落ち着きました。
ありがとうございます。

柴田博壽
再度のご連絡ありがとうございました。
幸運を祈ります。
本投稿は、2020年05月17日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。