税理士ドットコム - [計上]海外からのWEBページ制作の依頼に対する報酬の請求について - 検討の流れですが以下となります:⓵国内取引に該当...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 海外からのWEBページ制作の依頼に対する報酬の請求について

計上

 投稿

海外からのWEBページ制作の依頼に対する報酬の請求について

私はフリーランスとして、日本国内でWEBサイトを制作・運営し、生計を立てております。

先日、イギリスのとある企業から相談を受けました。
その企業は「自社のWEBサービスの日本展開を強化したい」と考えているらしく、自社WEBサービスの宣伝として、私に日本人向けのレビュー記事を作成してほしいとのことでした。
実際に私はその企業のサービスを利用し、レビュー記事を制作しました。

報酬を請求したいのですが、税に関してはどのように計算すればよいのでしょうか。
「\30,000を請求してください」とだけ言われている状況なのですが、海外との取引が初なので、困惑しております。
国内取引・国外取引・仕入税額控除等、少し調べると慣れない単語が多く…

いくら請求するのが正解なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

検討の流れですが以下となります:

⓵国内取引に該当するか否か
ご質問者様の場合ですと"レビュー記事を作成する"という"役務の提供"に該当するとの前提において:
・役務の提供の場合:「役務の提供地」が国内にあるかどうか:ご質問者様の場合日本において記事を作成された前提ですと国内取引に該当するものと思われます

⓵のステップで国外取引になりますと→不課税取引になります(消費税と関係がない取引)
⓵のステップで国内取引になりますと次の➁の検討に入ります(恐らくこちらに該当するかと思われます)

➁免税取引(輸出取引)に該当するか否か
・非居住者に対して行われる役務の提供となり、原則として輸出免税の対象とされます。ただし、取引先企業が国内に支店等を有するときは別途検討が必要となりますので、日本国内に支店がないか念のためご確認ください。

結果取引先企業に日本国内支店がないようでしたらば、免税取引となり、消費税を含めずに請求額を計算してよいこととなります。つまり3万円を消費税なしでそのまま請求する形でよろしいかと思われます。

大変わかりやすい回答をありがとうございます。

消費税を含めずに請求することにいたします。

ありがとうございます、ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2020年05月19日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232