交通事故の相手方保険会社との示談交渉弁護士報酬は経費になるか
青色申告の個人事業主です。仕事のための研修会に向かう際に交通事故にあいました。過失割合100対0だったため、自分の加入している保険会社は示談交渉してくれないため、弁護士を依頼した場合の弁護士報酬は経費にできるでしょうか?もしできる場合はどう計上するのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
事業遂行上、発生した交通事故による紛争解決のための弁護士費用は必要経費に算入できます。
勘定科目は支払手数料でいいかと思います。
ありがとうございます。そのように計上いたします。
本投稿は、2020年05月22日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。