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こちらから申告できますか?

個人事業主の経営者です。外注で事務代行の仕事をお願いしていました。業務委託契約書と現金支給でしたので領収書もあります。元親族ということもあり余分に金品の援助もしておりました。勿論 お金も貸しておりました。外注先は二児のシングルマザーです。児童扶養手当を受給しています。申告は低くしてると聞いております。今回 当方から支給してる報酬と援助している金品の申告をしたいのですが その旨を伝えと止めろと言われてます。その後 音信不通になり手紙での同意を求めましたが ストーカー扱いされ警察より注意を受けました。申告希望の旨を伝えると警察にも納得いただきました。そこでなんですが、現在ある契約書 領収書 彼女名義で購入した品物の領収書 明細書でこちらから税務署 役所に申告できますか?その際 相手先にはやはりペナルティが発生しますか?子供同士が同じ小学校でもありますしどうしたものかと。当社としては きちっと処理して申告したいのですが。よろしくお願いします。

税理士の回答

 ①縁故者への援助資金は必要経費にはできないですね。 
 ②また、事業上の貸付金は、青色申告者は、回収困難となった場合、貸倒金として経費に計上できますが、縁故者はあくまで私的な貸付金ですから、記帳する場合は、事業主貸勘定で処理します。
 ③購入物品の領収証の宛名が、当該外注先となっているのがあるのですか。実際に売上原価や必要経費に該当するのでしたら問題ないかと思います。
 ④確定申告書には、取引先の個別記載は省略していいかと思います。
 また、もし税務調査において尋ねられた場合でも外注、支払事実さえあれば、個別な相手方に影響が及ぶことはありません。ご安心ください。

ありがとうございます。私の聞き方が悪かったと思います。こちらの方から外注先(元親戚)に仕事の対価と報酬の意味で渡した金品をこちらから税務署 役所に申告(リーク)できますか?本人にこれだけ渡していると。

 心情の問題になるかと思います。
 税務当局は、具体的な脱税に関する情報は受けるでしょうが、感情の問題となればどうかわかりませんね。
 人格に関わることでもありますから、のちのちトラブルが考えられるのであれば、弁護士さんにご相談されてはいかがかと思います。

本投稿は、2020年05月23日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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