バンド演奏の源泉徴収につきまして
バンド形態の演奏の仕事を様々な会場でしております。
個人事業主として、代表者として、
請求書をだし、メンバーに分配しております。
この場合の源泉徴収なのですが、
会場によって、引かれない場合があり、
その場合、確定申告時に所得税を支払うという考え方でいいのでしょうか?
事業所得として売り上げに計上、
メンバーへのギャラを人件費として計上
残った売り上げを確定申告。
所得税を支払うという考え方でいいのでしょうか?
税理士の回答

相談者様が、開業届を出されていれば事業所得に、出されていなければ雑所得としての申告になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費(人件費等)=所得金額
源泉されていない分については、そのまま収入金額に計上して申告・納税をすることになります。
本投稿は、2020年05月26日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。