サラリーマンへの専従者給与
わたしが個人事業をはじめて、夫(企業に勤めるサラリーマン)に営業を手伝ってもらっています。
その場合、専従者給与として夫には支払えないのでしょうか?ダメなら外注や支払手数料などで払って夫が事業所得として確定申告できませんでしょうか?
よろしくおねがいします。
税理士の回答

中西博明
事業専従者給与の要件として、その事業に専ら従事するということがありますが、サラリーマンはお勤めの会社で専ら仕事をして給与を受けている訳ですから、例えば、非常勤役員などでない限り専従者として認められないと思われます。
また、生計を一にするご主人に対して外注費などの名目で金品を支払っても所得税法56条の規定により必要経費にはなりません。
ありがとうございます。
では、夫が代表取締役の法人に外注というのは出来ますか?

中西博明
相手方が法人であれば可能です。
詳しく説明していただいてありがとうございました。
本投稿は、2020年05月29日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。