報酬の取り扱いについて
会社員で中小企業診断士の資格を有しています。時々、国からの仕事をもらうことがあり報酬がそこそこあるので中小企業診断士として開業届を提出しています。先日、知り合いからものづくり補助金の書類作成の手伝いをした際の報酬を受け取りました。もともとボランティアのつもりで受け取るつもりがなかったので、特に契約もなく、事前に金額の取り決めもしていませんでした。これは売上として計上すべきなのか、謝金として雑所得として取り扱うべきなのでしょうか?また、消費税の扱いはどうすれば良いのでしょうか?お教えください。
税理士の回答

岸本幹雄
売上として事業所得の計算上、売上に含めるのが妥当かと思います。
消費税については、受け取られた報酬を税込金額として扱うのが妥当かと
思います。
岸本先生
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月01日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。