[計上]会議費の使い方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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会議費の使い方について

個人事業主です。
1週間に3、4日程、他の同業者の方に仕事の手伝いに来てもらっていて、その時の昼食代を、午後の打ち合わせをしながらの為会議費として計上する事はできますか?
もしできる場合、自分の昼食代も入れていいですか?

税理士の回答

仕事の手伝いにきてもらっている同業者との打合せのための昼食代であれば、まとめて会議費として計上できると思います。

早速の分かりやすい回答ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

本投稿は、2020年06月02日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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