社宅を解約した場合の敷金精算について
いつもお世話になっております。
3月決算法人で社宅の解約日が3月末の場合で、4月末に解約精算書が貸主から送られてきた場合、敷金や原状回復費用の計上タイミングはいつになりますでしょうか。
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくおねがいします。
少なくとも社宅の敷金、原状回復費用を3月末の時点で計上することはできないと思います。その時点では解約を行ったのみでその後大家さんが社宅に入られてそれらの金額が確定するからです。
なので、4月末に未収入金と未払費用で計上し、実際に入金出金があったときに取り崩す仕訳をするべきだと思います。
丁寧に回答していただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

村瀬和宏
ありがとうございます。
もう一点すいません。
貴社が、期中に未収入金や未払費用を計上するような方法をとっていない場合には、実際に入出金があったときに、
現金預金 / 敷金
修繕費(金額によっては固定資産) / 現金預金
という形でも良いと思います。
がんばってください。
本投稿は、2020年06月03日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。