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世帯分離をしました。事務所に使っている自宅の所有者は父ですが経費として計上可能ですか?

先日、両親と私(自営業)で世帯分離をしました。
自宅の4分1を仕事で使っているため、固定資産税の4分の1を所有者である父に支払っています。
確定申告の際に経費として計上することは問題ないのでしょうか。

税理士の回答

先日、両親と私(自営業)で世帯分離をしました。
自宅の4分1を仕事で使っているため、固定資産税の4分の1を所有者である父に支払っています。
確定申告の際に経費として計上することは問題ないのでしょうか。

事務所で使っている分を、支払うのは、問題はありません。
が、科目が、租税公課ではなく。
事務所使用料です。
お父様と相談者様で、使用貸借契約書を作成してください。
その中に金額も書いてください。
1/4使用していれば、固定資産の1/4の金額でも構いません。
科目を間違えないでください。
お父様には所得は発生しません。
宜しくお願い致します。

早速の解答をありがとうございました。
介護の関係で世帯分離をしたものの、確定申告にどう関わってくるの不安になっておりました。感謝!

参考にして、頑張ってください。
介護問題も、大変です。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年06月03日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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