開業届提出後の開業費の扱いについて
補助金の申請のために開業届が必要となり、5月の日付で開業届を提出してしまったのですが、新型コロナウイルスの関係もあり、実際の開業は9月になる予定です。
この場合、開業届提出後に開業用の経費がかかってくることとなるのですが、開業費としての計上は可能でしょうか?
宿泊業を始めるのですが、開業費として計上したい主な経費は以下の通りです。
・店舗改装費
・家具や家電の購入費
・ホームページ制作費
大きい費用がかかるため、開業費として計上し、任意償却をしたいと考えています。
税理士の回答

中西博明
業務開始までの支出は開業費として差し支えありませんが、減価償却資産となるものは開業費に代えて減価償却費として経費算入することになります。
したがって、取得価額10万円未満の支出に限って開業費としてください。

中西先生に、追加です。
先生の答え中にすべてが凝縮されていますが・・・
下記追加です。
減価償却資産(10万円以上)は、
資産に計上して、
開業後から償却です。
ホームページ制作費は、資産に計上するものと、しないでよいものとがあるので、
勉強して・・・開業費にするか?資産にするか・・・決めてください。
宜しくお願い致します。
大変中ですが・・・頑張って生き抜いてください。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
開業日に左右されないことが分かり、安心しました。
減価償却資産なるものも把握いたしました。
先にご回答戴きました中西先生をベストアンサーに選ばせて頂きます。

良かったです。
中西先生のお意見に沿って、処理をお願いします。( ^)o(^ )
本投稿は、2020年06月04日 03時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。