償却資産の取得価格に含める費用について
お世話になります。取得価格に含めるかどうか教えて頂きたく思います。
勤めている会社では、車両等高額の資産購入については親会社に金額交渉をしてもらい安く購入するようにしています。金額が決まった際、親会社には代理交渉の手数料として最終的な金額の何パーセントかを支払っています。会計では支払手数料で処理しております。
その手数料について、税理士から購入手数料であるので取得価格に含めなければならないのではないかと指摘を受けました。
会社としては、代理で交渉した事への手数料である事及び必ず払わなければならないものではなく交渉をお願いして手数料を支払っているので、購入手数料ではないと判断し今までに至っています。
上記の手数料について、どのように処理をすればいいか今回相談させて頂きます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます
購入(仲介)手数料に関してましては、取得価額に含めても費用計上しても問題ないかと存じます。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価の他にその資産を取得するため直接要した費用が含まれます。
ご相談の親会社への支払いに関して、親会社からの請求書ではどのような名目になっているのでしょうか。仮に「資産購入のための手数料」的な内容ですと、その資産を取得するために生じたものとなりますので取得価額を構成するのではないかと考えます。
減価償却資産の取得価額に関しては一般的には下記サイトのような解釈になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月02日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。