譲渡所得における経費について
令和元年に所有していた駐車場跡地を
120万円で売却し確定申告の修正申告をしました。この追加申告に関してすでに16万円を納税しています。
これに関連した質問なのですが
この土地を将来売却した時に申請できるように平成16年におこなった井戸除去工事代20万円と祈祷料3万円の領収書を保管してありましたが必要経費として税務署に認めてもらえませんでした。
なぜ井戸の撤去費用は対象外なのでしょうか。領収書に申請期限などはあります
でしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
譲渡所得の計算上、必要経費となるのは、取得費と譲渡費用に限られます。
お尋ねの井戸の撤去費用と祈祷料は、16年ほど前に支出したもので、今回の譲渡に際して支出したものではないから譲渡費用ではないという判断だと思います。
本投稿は、2020年06月10日 03時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。