特殊な単身赴任手当が経費となり得る条件
全国に複数の支店があり、その支店を拠点に複数の営業所があります。
支店間の異動は辞令が出て、単身赴任者には給与所得として単身赴任手当が出ているのですが、営業所の異動は支店管理により特に辞令はなく指示により動く形で、通勤が規定以上かかる場合は、宿舎に入ることが認められております。
その際、既婚者で単身入居となる為、単身赴任手当とは別の○○単身赴任手当というものが存在し、等級が低くても月6万(2000円/日)支給されるのですが、それが経費精算として非課税扱いになっています。
尚、処理科目は交通費扱いです。
規則規定にも○○単身赴任手当については記載されていますが、出張の日当に等しい方向と考えれば経費扱いにもなり得るのか、片や課税で片や非課税、1年以上月7万非課税で貰って居る人、会社として間違っていないのか、どうしたらそのような事が可能なのか教えて頂けますでしょうか。
税理士の回答

柴田博壽
転居を伴う赴任旅費は、実費の弁済という意味がありますから、非課税の扱いです。
しかし、単身赴任手当については、例えば毎月一定の額が支給されることがあるかと思いますが、支給パターンは各社様々のようですが、基本的には税額控除されません。つまり所得税がかかり、源泉徴収の対象になります。
というのも、家族と離れて生活する単身赴任者への単身赴任手当は、給与所得と見なされるからです。
ご参考まで国税庁HPをご覧いただければと思います。
【単身赴任手当等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/05.htm
本投稿は、2020年06月18日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。