個人事業を始める前に持っていたお金を親からの借入金として処理していた事について
平成18年度より、青色申告をしている個人事業主です。事業を始める前に持っていた資金(サラリーマンだった時の貯金プラス、1年程フリーランスで稼いだお金)を、親からの借入金として仕訳し、今も借入金として残っています(600万円程)。フリーランスの時に申告をしていなかった為、資金をどの様に処理すればよいか分からず、そのような事になってしまいました。税務署での確定申告や銀行での借入の際も特に問題が無かったので、ずっとそのままになっていましたが、毎年、借入金のところに600万円となるのも気持ちが良くないのと、税務調査の際に何か言われるのでは、、と今更ながら気になっております。(借入金に関して利子の支払いや借用書等は作っていません) 借入金を事業主借などで仕訳することは出来るのでしょうか?
何か良い方法があればご教授下さい。何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
本来、元入金として処理すべきものを借入金と仕訳したということですから
借入金600万/元入金600万と決算修正仕訳をしたらいかがでしょうか。
そして、青色申告決算書の特殊事情欄にその旨記載してください。
調査で指摘されるまでに、本来の姿に戻すべきと考えます。
ありがとうございます。その様な方法があるんですね。やってみようと思います。その場合、次の確定申告の時に(期末)にその仕訳をするという事で良いのでしょうか? また、お金の出どころとなったフリーランスの時に申告していない件についてはどうでしょうか?

中西博明
ご心配のことは、税務調査があった際には説明しなければならないとは思いますが、平成18年と10年以上前の開業時の資金出所を探ることはありません。
とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月29日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。