手付け金について
太陽光発電の借地料について質問します。
20年間土地を借用しますが、相手から手付金の名目で19・20年の分を
最初に支払うよう求められました。
この場合は、どのような仕訳をすればいいのでしょうか。
税理士の回答
相手から手付金の名目で19・20年の分を最初に支払うよう求められました。
この部分の意味が、正しく理解できません。
そのお金は、賃借終了後、返金されるのでしょうか?
不動産取引において、手付金とは、通常、売買時の契約時に支払うお金を言いますが、賃借の場合の手付金というのは、よくわからず…
その手付金が、支払い後、どのような扱いになるのかよって、処理も変わると思います。
手付金は最終的には19.20年目の賃借料に当てることになるため、19.20年目は賃借料は支払わないことになります。
よろしくお願いします。
そういうことだったのですね、承知しました。
そうなりますと、長期前払費用、が適切かと思います。
その上で、19年目、20年目に、それぞれ、地代家賃として、費用科目に、振り替えてください。
回答ありがとうございます。
長期前払費用は経費とみなされますか。
よろしくお願いします。
直前の回答の通りです。
支払われたお金の実態については、19年目、20年目の賃借料なので、19年目と20年目にそれぞれ経費になりますので、支払いをした年度には、経費になりません。
今年の仕訳は下記のとおりでいいですか。
長期前払金◯◯◯円/普通預金◯◯◯◯
また19、20年目の仕訳は下記のとおりでしょうか。
賃借料◯◯◯円/長期前払金◯◯◯円
そのような処理でよろしいと思います。
本投稿は、2020年06月30日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。